カテゴリー別アーカイブ: 事業承継

【時事通信】「人手不足」倒産が過去最多=中小で後継者難深刻-民間調査

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【時事通信】「人手不足」倒産が過去最多=中小で後継者難深刻-民間調査

【東京商工リサーチ】「人手不足」関連倒産(7月)

東京商工リサーチの調査によれば、7月の「人手不足」倒産は、前年同月比70.8%増の41件あったそうです。

うち、「後継者難」型は32件、「求人難」型は4件です。

事業承継に関しては、これから10年間は、優遇税制が適用され、親族外承継も対象になります。

詳細はこちら ↓

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります【2018年4月5日付ブログ】

また、全国各地で、後継者がいない中小企業にM&Aを後押しする取り組みもされています。

是非一度専門家などにご相談して、手遅れにならないように取り組んで下さい。

また、人手不足対策として、ITを利用した生産性向上が急務ですが、

中小企業にとっては、社内にIT専門家がいないことが多く、取り組みが遅れるケースが考えられます。

今後認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)が、中小企業のIT支援を行うようになりますので、是非ご相談下さい。

詳細はこちら↓

認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)【2018年7月27日付ブログ】

【中小企業庁】平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」(7月初旬~8月中旬)

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【中小企業庁】平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」

事業承継補助金の2次公募が、7月初旬~8月中旬にかけて行われる予定です。

最大200万円の補助が予定されています。

1.事業再編・事業統合支援型

事業再編、事業統合を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、

その新たな取組に要する経費の一部を補助

2.後継者承継支援型

事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、

その新たな取組に要する経費の一部を補助

詳細は、リンク先をご覧下さい。

補助金受給対象に該当しそうな場合は、要件を確認の上、期間内に応募出来るよう、準備を進めましょう。

「平成29年度補正事業承継補助金[Ⅰ型] 後継者承継支援型」電子申請開始(~6/8)

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平成29年度補正事業承継補助金[Ⅰ型] 後継者承継支援型電子申請

事業承継補助金パンフレット

平成29年度補正予算による、事業承継補助金[Ⅰ型]後継者承継支援型の、電子申請が始まりました。

応募期間は、6月8日までです。

「[Ⅰ型]後継者承継支援型」は、経営者交代による承継の後に、

新商品の開発や新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓など、

経営革新等を伴うものについて、

上限200万円までの補助金が出ます。

条件に該当する方、これから事業承継を行う方は、この補助金の利用をご検討下さい。

また、この電子申請を使うことにより、入力不備が少なくなり、書類の郵送の手間が省けますので、お使い下さい。

 

【中小企業庁】「特例承継計画マニュアル」を公表しました

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【中小企業庁】「特例承継計画マニュアル」を公表しました(平成30年5月16日) 

中小企業庁から「特例承継計画マニュアル」が、公表されました。

事業承継税制が大きく変わり、今後10年間特例措置が講じられます。

その特例を受けるに当たり、2023年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出する必要があります。

「特例承継計画」は、会社が認定支援機関の指導・助言に基づいて作成するもので、主に、

①先代経営者、②後継者、③承継時までの経営上の課題と対応、

④承継後5年間の経営計画、⑤認定支援機関による所見等を記載するものです。

経営者の方は、事業承継について検討することは責務です。

認定支援機関(公認会計士・税理士・金融機関・商工会議所などが認定されています)に相談して、事業承継を進めましょう。

こちら ↓ も合わせてご覧下さい。

【国税庁】「事業承継税制特集」公表【2018年4月23日付ブログ】

【産経】老舗企業の倒産、リーマン・震災超え 29年度過去最多 帝国データバンク調べ

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【産経】老舗企業の倒産、リーマン・震災超え 29年度過去最多 帝国データバンク調べ

創業100年以上の歴史がある老舗企業の倒産・休廃業・解散が、

平成29年度は461件に上り、リーマンショック後や東日本大震災後を超えたそうです。

後継者不足や消費者の好みの変化、インターネットの普及など時代の変化に対応できない、といった理由が挙げられるようです。

「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。」

というダーウィンの進化論が、企業経営にも当てはまるということでしょうか。

事業承継に関しては、これから10年間は、優遇税制が適用され、親族外承継も対象になります。詳細はこちら ↓

 

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります【2018年4月5日付ブログ】

また、全国各地で、後継者がいない中小企業にM&Aを後押しする取り組みもされています。

是非一度専門家などにご相談して、手遅れにならないように取り組んで下さい。

【中小企業庁】平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します

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【中小企業庁】平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します

事業承継補助金が、4月下旬から6月上旬頃まで、公募されます。

事業承継をきっかけとして、

経営革新等に取り組む場合、事業転換に挑戦する場合に、

最大200万円まで補助金が出る制度です。

認定支援機関による支援が必要ですので、ご相談下さい。

商工会議所、信用金庫、公認会計士、税理士などが、認定支援機関になっています。

なお、事業再編・事業統合支援型については、7月上旬から公募開始予定となっています。

 

【国税庁】「事業承継税制特集」公表

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【国税庁】事業承継税制特集

国税庁HP内に、「事業承継税制特集」ページが開設されました。

今回の平成30年度税制改正の目玉の1つが、事業承継税制の大幅な拡充です。

主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合:80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。(こちら↓)

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、

税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談されるのがよいと思います。

【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました

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【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました

国税庁から、

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」

が公表されました。

平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。

主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合:80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。

詳細はこちらをご覧下さい。↓

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

 

 

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

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【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。

中小企業庁のHPに、「改正の概要」、「申請の手引き・記載例」、「申請書類」が掲載されています。

この新制度は、10年以内に承継を行う人を対象にしています。

そのためには、5年以内に「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。

今回の主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合  :80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持     :5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、

税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談するのがよいと思います。

 

 

 

 

 

【東京商工リサーチ】2017年 全国社長の年齢調査

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【東京商工リサーチ】2017年 全国社長の年齢調査

東京商工リサーチの調査によれば、2017年の全国社長の平均年齢は、

前年より0.26歳延び61.45歳で、調査開始以来、過去最高齢となったようです。

また、休廃業・解散件数は2万8,142件と倒産の3.3倍に達したようです。

後継者が不在で、やむを得ず、休廃業・解散をしたケースが多いのでしょうか。

また、年齢と業績との関係では、以下のような結果が出ています。

「社長年齢と業績の関係では、70代以上は「減収」、「赤字」の割合が最も多い。

「連続赤字率」も10.7%に達し、社長が高齢化するほど業績に負の影響を与えていることがわかる。」

事業承継は、今や国を挙げて取り組んでいる問題です。

2018年度の税制改正により、事業承継税制は大幅な要件緩和が予定されています。

事業承継は、社長になった時から考えるべき、重要な課題です。

休廃業・解散を選択する前に、M&Aという手段もあります。

事業承継に関しては、是非、専門家や、各地の商工会議所等に設置されている窓口へご相談下さい。