カテゴリー別アーカイブ: マイナンバー

【内閣官房】マイナンバー制度の資料

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【内閣官房】ご自由にダウンロードしてお使いいただける資料です。

先日、ある経営者の集まりの席で、マイナンバー制度についてお話する機会がありました。

経営者向けですので、これから企業として行うべきことに焦点を当てて、お話ししました。

やるべきことの多さ、厳しさに、皆さん困惑の表情を浮かべていた印象を受けました。

 

さて、内閣官房のHPでは、マイナンバー制度に関して、随時情報がアップされています。

その中で、上記リンク先には、

「大規模事業者向け」、「中小企業者向け」、「一般の方向け」と対象を分けた上で、

「易しい」、「詳しい」情報に分けて、

配布用の冊子や、動画など様々な情報がアップされています。

担当者の教育用、社内研修用などに使えそうです。

 

企業は、安全管理措置義務があり、これから年内に行うべきことが、たくさんあります。

是非、経営者、担当者の方々は、リンク先の資料をご覧下さい。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

マイナンバー制度の社内研修・説明会を開催しております。

詳細についてのお問い合わせ、ご質問等は、

兼高会計事務所・シークエンスビジネスパートナー株式会社

担当 : 兼高(かねたか)

電話 : 054-260-6517

メール : こちら

までお気軽にお問い合わせください。

【お知らせ】マイナンバー制度の社内研修・説明会を開催しております

 

 

 

 

【共同通信】身分証代わり使用できず マイナンバー通知カード

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【共同通信】身分証代わり使用できず マイナンバー通知カード

マイナンバー制度は、来年1月から運用開始ですが、

10月になると、住民票のある住所の市町村から、「通知カード」が、書留で送られてきます。

この「通知カード」、身分証として使えないことになるようですので、ご注意下さい。

なお、来年1月から発行される「個人番号カード」は、身分証として使うことを予定しています。

「個人番号カード」は写真付きで、「通知カード」と一緒に送られてくる「申請書」と写真を提出することにより、交付を受けられます。

 

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東京五輪チケットにマイナンバー?

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【産経】チケット確認にマイナンバー 自民提案 五輪で活用、ダフ屋対策も

2020年の東京五輪のチケット販売時の本人確認に、個人番号カードを利用する、という案を、自民党が提案しているようです。

ダフ屋対策にもなります。

個人番号カードは、来年1月から交付されるもので、写真付きで、身分証としての役割を果たします。

来年(2016年)1月の運用開始時は、社会保障・税・災害対策のみの利用となりますが、今後利用範囲が広がって行く予定です。

こちらも合わせてご覧下さい。↓

個人番号カードの普及・利活用について

 

【毎日】マイナンバー:基礎年金番号の連結 延期で政府・与党調整

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【毎日】マイナンバー:基礎年金番号の連結 延期で政府・与党調整

マイナンバー制度は、来年(2016年)1月から運用が開始されます。

今般の年金情報流出事件を受けて、基礎年金番号の連結を延期するようです。

マイナンバー制度では、情報は分散管理されます。

従って、年金を除くほかの税や保険などの分野は予定通りのスケジュールで運用される見込みです。

【共同通信】個人番号カード、企業が一括申請 政府検討、発行手続き簡単に

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【共同通信】個人番号カード、企業が一括申請 政府検討、発行手続き簡単に

今年10月からマイナンバー(個人番号)通知され、来年1月から運用が開始されるマイナンバー制度。

「個人番号カード」とは、写真付きで、マイナンバー(個人番号)が記入されたカードで、身分証としての役割も果たすカードです。

また、e-TAXや、コンビニ等での住民票の交付などにも利用できることが予定されています。

 

取得は義務付けられていませんが、企業等がマイナンバーを取得する際に義務付けられている「本人確認」の手段として便利です。

そのため、企業側は、個人番号カードの取得を促進したい意向があると思いますが、申請手続が煩雑で取得が促進されない懸念もありました。

その懸念を解消すべく、企業による全従業員分の一括申請が認められる方向で、検討しているようです。

今後の動向に注目です。

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特定個人情報保護委員会・・・マイナンバー担当者はご覧下さい!

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特定個人情報保護委員会

「特定個人情報保護委員会」をご存知でしょうか?

10月から通知が始まるマイナンバー制度に関連して、

個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。

特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)などを行っています。

特定個人情報保護委員会のHPでは、主に企業が今後対応しなければならない

「安全管理措置義務」に関して、その具体的な指針等が示されている

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」

やQ&Aなどが掲載されています。

経営者やマイナンバーの担当者は、是非一度ご覧下さい。

【東京商工リサーチ】「マイナンバー法のスタートに関するアンケート」調査

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【東京商工リサーチ】「マイナンバー法のスタートに関するアンケート」調査

東京商工リサーチから、「マイナンバー法のスタートに関するアンケート」の調査結果が公表されました。

メリットなしが6割、デメリットは5割が情報漏えいという回答結果が出ています。

また、準備状況は、6割が検討段階となっています。

「法人番号」に関して、「名称だけ知っているが利用方法はわからない」という回答が半数を超えています。

 

10月以降個人番号が通知され、年明けから運用が開始されます。

それまでに、企業がやるべきことは、数多くあります。

まだ準備に手をつけていない会社は、今から手をつけましょう。

 

「法人番号」に関しては、「個人番号」と全く異なり、インターネットで公表され、取引先コードを始め、幅広く利用することが可能です。

こちらもあわせてご覧下さい。↓

【国税庁】「法人番号について(ご紹介コーナー)」開設【2015年6月2日付ブログ】

 

【総務省】住民票の住所地でマイナンバーの「通知カード」を受け取れない方について

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【総務省】東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

マイナンバーは、10月以降、住民票の住所地に「通知カード」により通知されます。

従って、現在、居住しているところに住民票がない場合は、住民票を異動させておく必要があります。

ただし、

  • 東日本大震災による被災者
  • DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者
  • 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方

に関しては、住民票を異動しなくても、現住所を登録しておくことで、「通知カード」を現住所で受け取ることができます。

 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」(上記リンク先に様式があります)に記載の上、

8月24日から9月25日の間に、住民票のある市区町村に持参または郵送します。

その際には、運転免許証などの本人確認書類や、公共料金の領収書など現住所に居住していることを証明する書類を添付する必要があります。

 

【内閣官房】マイナンバー制度の周知文を26カ国語で作成

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【26カ国語対応】日本に住民票がある外国人の方へ、マイナンバー制度の周知文を26カ国語で作成しました。

10月以降、マイナンバーの通知が行われます。

その際、住民票がある人が対象になるので、外国人に対しても通知されます。

政府(内閣官房)では、外国人に対する周知分を、26ヶ国語で作成しました。

外国人を雇用されている経営者の方は、是非ご利用下さい。

【週刊ダイヤモンド】マイナンバーの正体

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週刊ダイヤモンド20150718号

2015年7月18日号の週刊ダイヤモンドは、「マイナンバーの正体」特集です。

マイナンバー制度の準備は進んでいますか?

10月になると、個人番号が通知されます。

マイナンバーの全体像、企業が行うべきことが、簡潔に分かりやすくまとめられていますので、

マイナンバーのことがよく分からない、という方は、是非お読み下さい。

 

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