「通知カード」の配達が、10月23日から始まっていますが、配達ミスがあり、
早速マイナンバーの変更があったようです。
マイナンバーの変更は、自由にはできませんが、
「マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。」
とされています。
また、事業者で、一度取得を受けていた番号に変更があった場合は、再度、「身元確認」、「番号確認」を行って、取得する必要があります。
【産経】マイナンバー通知カード、23日から配達 千葉の郵便局に第1陣 全国各地でも順次到着へ
【総務省】~居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた等の理由がある方は、
住民票のある市区町村にご相談ください~
いよいよ10月23日から、「通知カード」の配達が始まります。
「通知カード」は、住民票登録されている住所に、書留で届きます。
転送不可となっているため、もし住民票登録されている住所と異なるところに住んでいる場合には、届きません。その場合は、住民票のある市区町村にご相談下さい。
「通知カード」は、とても重要な書類ですので、是非なくさないよう、大切に保管しましょう。
総務省から「個人番号の通知に係るスケジュールについて」が、公表されています。
10月5日時点で、住民票に登録されている人に対し、個人番号(マイナンバー)が通知されます。
実際に届くのは、10月20日頃~概ね11月中を予定しているようです。
また、コールセンターが開設されています。
分からないことがありましたら、コールセンターをご利用下さい。
【国税庁】本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への 個人番号の記載は必要ありません!
所得税法施行規則等の改正により、
本人へ交付する税務関係書類(※)への、個人番号への記載は必要なくなりました。
税務署へ提出する税務関係書類(※)へは、個人番号の記載は必要です。
(※)個人番号の記載が不要となる税務関係書類(本人への交付の場合)
ご担当の方はご注意下さい。
【特定個人情報保護委員会】特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
特定個人情報保護委員会から、「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」が公表されています。
10月から個人番号の通知が始まります。
企業において、特定個人情報の漏洩が発生した場合、
などを行いますが、
状況によっては、主務大臣への報告が必要となります。
対応に関するQ&Aや報告様式が、上記リンク先に掲載されていますので、
各企業の経営者やマイナンバー担当者は、是非ご一読下さい。
【日経】登記情報など一括入手 企業版マイナンバー活用、手数料下げ
来年から運用が開始されるマイナンバー制度ですが、
法人もまた、法人番号が付されます。
法人番号は、インターネット上で公開され、利用に制限はありません。
この法人番号を使って、
などを、インターネットで一括入手できるようにし、
手数料も無料化を検討しているそうです。
個人番号の安全管理措置義務など、マイナンバー制度により、負担だけが増えるという声を意識して、
利便性向上索を、政府は模索していると思われます。
マイナンバー制度における「法人番号」の通知が、10月22日から始まります。
「法人番号」は、株式会社など法人に付番される13ケタの番号です。
「個人番号」と異なり、原則国税庁のHPで公表されます。
従って、各社で得意先や仕入先などを管理する「取引先コード」に利用することも可能です。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
マイナンバー制度の社内研修・説明会を開催しております。
詳細についてのお問い合わせ、ご質問等は、
兼高会計事務所・シークエンスビジネスパートナー株式会社
担当 : 兼高(かねたか)
電話 : 054-260-6517
メール : こちら
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【お知らせ】マイナンバー制度の社内研修・説明会を開催しております
【東京新聞】マイナンバーを隠すケース 総務省、情報保護へ配布方針
マイナンバー制度において、来年1月以降に受け取ることが出来る「個人番号カード」。
写真やICチップ付きで、身分証としての使用ができます。
そこで心配なのが、裏面に記載されている、個人番号が漏れないか、という点です。
その対策として、専用のカードケースを配るそうです。
このカードケースに入れることで、個人番号部分が目隠しされます。
カードケースのイメージは、リンク先に載っていますので、ご覧下さい。
なお、身分証として提示された際に、裏面の個人番号部分も合わせてコピーすると違法となりますので、ご注意下さい。
【日経】酒除く食品、消費税軽減 マイナンバー活用で政府案 17年4月の10%時
消費税の軽減税率の議論が進んでいます。
マイナンバーを利用するという、案が出てきました。
消費税に軽減税率を導入すると、事業者の事務負担が増え、高所得者ほどメリットを受けられる、といった問題点が指摘されていました。
その対策として、来年1月から運用が開始されるマイナンバーを使って、各人の所得税額に応じて、減税額が決まる、というものです。
従って、一旦10%で支払って、後日給付金として受け取る形になります。
年末の税制改正大綱公表に向けて、これから議論が本格化していくと思われます。
議論の行方に注目ですね。
【産経】預金口座にもマイナンバー 改正法が成立 予防接種履歴も
【時事通信】改正マイナンバー法成立=18年から預金口座に適用-年金との連結は延期
マイナンバー制度の運用開始は、来年(2016年)j1月からですが、早くも改正法が成立しました。
今回の主な改正点は以下の通りです。
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