【個人情報保護委員会】新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて
全国に緊急事態宣言が発令される中、テレワークを行っている人も多くなってきていると思います。
主に、人事・総務の担当者は、マイナンバーを取り扱うことがあると思いますが、
テレワーク中にマイナンバーを扱えるのか、どのような点に留意すべきか、について、公表されています。
マイナンバー取扱者以外の人が、マイナンバーを容易に閲覧できないような措置を講じていれば、自宅等で取り扱うことは問題ありません。
もし、会社の規程に抵触するようであれば、規定を見直す必要があります。
また、自宅等で使用するパソコン等のセキュリティには十分注意し、漏えい等が起きないようにして下さい。
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