【産経】スマホ向け少額送金サービス「ことら送金」11日開始 全国の銀行が参加
11日から「ことら送金」が始まりました。
10万円までの金額であれば、振込先の口座番号を知らなくても、携帯電話の番号やメールアドレスが分かれば、送金できる、というものです。
利用可能な銀行は、現時点で20行です。すでに参加表明している銀行もあるようで、今後増えていくと思われます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【産経】スマホ向け少額送金サービス「ことら送金」11日開始 全国の銀行が参加
11日から「ことら送金」が始まりました。
10万円までの金額であれば、振込先の口座番号を知らなくても、携帯電話の番号やメールアドレスが分かれば、送金できる、というものです。
利用可能な銀行は、現時点で20行です。すでに参加表明している銀行もあるようで、今後増えていくと思われます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
所得税の基本通達が改正されます。
「事業所得」と「雑所得」の区分に関し、
当初案から変更し、
記帳・帳簿書類の保存があれば、概ね「事業所得」、
記帳・帳簿書類の保存がなければ、概ね「雑所得」
となります。
サラリーマンが副業を行っていた場合、「事業所得」で赤字が生じれば、給与所得と損益通算出来ますが、
「雑所得」で赤字が生じていても、給与所得と損益通算出来ません。
その他、「事業所得」の方が有利な取り扱いがあります。
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
10月6日から、年末調整に関する相談の受付が始まりました。
年末調整に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
また、所得税確定申告に関する質問の受付は、年明け1月中旬くらいから始まります。
国税庁から、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」が公表されました。
以下の内容が掲載されています。
インボイス制度導入まで1年を切りました。
この手引きも、参考にして下さい。
【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)
国税庁HPに、災害関連情報が掲載されています。
災害により被害を受けた場合、以下の申告・納税に関する手続きがあります。
その他、詳細はリンク先をご覧下さい。
【日商】小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第2版】」を作成
日本商工会議所が、小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第2版】」を作成し、公表しました。
インボイス制度は、2023年10月1日から始まります。1年を切りました。
この小冊子で、今一度インボイス制度について確認し、準備を進めるようにしましょう。
【共同通信】「イデコ」利用しやすく 10月から、資産形成を後押し
10月1日から、企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件が緩和されました。
企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入出来るようになります。
ただし、企業負担との合計は、上限5.5万円です。
また、各月拠出であること、企業型に個人負担で上乗せするマッチング拠出を利用していないことが条件となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日本郵便】共同募金活動に伴う寄附金を内容品とする現金書留郵便物の料金の免除
社会福祉法人共同募金会に宛てた寄附金を内容とする現金書留郵便物は、郵便料金が免除されます。
期間は、10月1日から、来年3月31日までとなります。
現金書留封筒の表面の見やすいところに、「寄附金用郵便」と記載する必要があります。
【日本監査役協会】適時調査 アフター・コロナを見据えた今後の往査
日本監査役協会から、「適時調査 アフター・コロナを見据えた今後の往査」が公表されました。
子会社、支店、工場などに、今後訪問往査するか、リモート往査するかについて、国内、海外の別に調査した結果をまとめたものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート
国税庁から、「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」が公表されました。
インボイス制度は、来年(2023年)10月1日から始まります。
登録は、原則2023年3月31日までに行う必要があります。
このチェックシートは、
インボイス発行事業者の登録を受けるかの判断や、
登録を受ける場合の事前準備などの参考とするために、
基本的な項目をまとめたものです。
是非ご確認下さい。