【共同通信】自動車取得時の税優遇を延長へ 数カ月を軸、納車遅れ救済
車の購入時に支払う「環境性能割」(旧自動車取得税)について、現行の税率区分は2023年3月末が期限となっていますが、一時的に延長するようです。
また、自動車重量税を軽減する「エコカー減税」も、2023年4月末が期限ですが、こちらも延長するようです。
現在、半導体不足等により納車遅れが発生していて、その救済が一因のようです。
【共同通信】自動車取得時の税優遇を延長へ 数カ月を軸、納車遅れ救済
車の購入時に支払う「環境性能割」(旧自動車取得税)について、現行の税率区分は2023年3月末が期限となっていますが、一時的に延長するようです。
また、自動車重量税を軽減する「エコカー減税」も、2023年4月末が期限ですが、こちらも延長するようです。
現在、半導体不足等により納車遅れが発生していて、その救済が一因のようです。
国税庁から、「令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要」が公表されました。
新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得額、追徴税額は増加したようです。
主要な取り組みとして、以下の3点が挙げられています。
→消費税の不正還付については、国庫金の搾取という悪質性が高い行為であるため、特に厳正な調査を実施
→輸出入取引や海外投資を行う法人、非居住者や外国法人に支払われる国内源泉所得について、厳正な調査を実施
→資料のさらなる収集・活用を図り、積極的に調査を実施
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、10月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
10月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日から3月15日までです。
例年同様、各税務署では確定申告会場を設置します。
感染症対策として、入場には整理券が必要となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、すでに85%以上の人が、確定申告会場に来場せずに確定申告をしているそうで、
国税庁では、自宅からe-Taxを利用した申告を推奨しています。
【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
「令和4年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。
令和4年分の確定申告及び納付期限は令和5年3月15日、消費税は令和5年3月31日です。
よく見られているページとして、
が掲載されています。
なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬に公開予定のようです。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。
【共同通信】小規模事業者は税額2割に軽減 来年10月インボイス導入で
来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されます。
免税事業者が課税事業者になる場合、3年間、消費税額を売上の2割に抑える特例を設け、
1万円未満についてはインボイスを不要とする方針を、
与党が固め、12月に公表予定の来年度税制改正大綱に盛り込むようです。
【国税庁】「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)を掲載しました
国税庁から、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年11月改訂)が、公表されました。
この制度は、
令和4年1月1日~令和5年12月31日に、
父母や祖父母などの直系尊属から、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の
対価に充てるための金銭を取得した場合で、
一定の要件を満たす場合には、
贈与税が一部非課税となります。
なお、全額非課税となる場合でも、申告が必要となるので、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しました
国税庁から、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」令和4年11月改訂版が公表されました。
以下の項目が、改訂・追加されています。
なお、全体で112問あります。準備の過程で気になる事項があった場合には、このQ&Aもご覧下さい。
【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
国税庁から、「令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。
所得税、消費税とも、調査件数は回復傾向にあるものの、依然として低水準です。
その中でも、所得税は、高額・悪質悪質な不正計算が見込まれる事案を優先し、消費税は、無申告等の調査を重点的に実施したほか、輸出物品販売場制度の悪用事案に対する調査に新たに積極的に取り組んだ結果、追徴税額は、コロナ前の水準に近づいたそうです。
また、富裕層に対する調査では、1件当たり申告漏れ所得3,767万円、追徴税額1,067万円と、過去最高となったようです。
その他、海外投資、無申告者などの調査においても、同様に過去最高となり、インターネット取引においては高水準となったようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。
昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとする例が見受けられるそうです。
そのため、必要であると認められる場合には、還付金の支払を一旦留保し、
勤務先に給与等の支払実績の確認をお願いしたり、自宅に直接赴き実地調査を行ったりすることがある、ということです。
詳細はリンク先をご覧下さい。