【共同通信】自賠責保険料、1割引き下げ 来年4月、事故低水準で
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料が、来年(2023年)4月の契約分から全車種平均で1割前後下がる見通しとなったようです。
交通事故件数が減少し、保険料支払額が減少したことに伴うもので、2年ぶりの引き下げとなります。
来年1月に、金融庁審議会にて、正式決定されます。
【共同通信】自賠責保険料、1割引き下げ 来年4月、事故低水準で
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料が、来年(2023年)4月の契約分から全車種平均で1割前後下がる見通しとなったようです。
交通事故件数が減少し、保険料支払額が減少したことに伴うもので、2年ぶりの引き下げとなります。
来年1月に、金融庁審議会にて、正式決定されます。
【自民党】NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進 与党税制改正大綱が決定
16日に、2023年(令和5年)度与党税制改正大綱が、公表されました。
主な改正項目は、
1.NISA
2.消費税インボイス制度関連
3.相続・贈与税関係
4.エコカー減税
5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
その他詳細については、リンク先をご覧下さい。
【金融庁】「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」の公表について
金融庁から、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」が公表されました。
内部統制報告制度が開始されて14年経過し、財務報告の信頼性の向上に一定の効果があったと評価される一方で、重要な不備が明らかになる事例があるなど、実効性に関する懸念が指摘されています。
また、アメリカのCOSO報告書が、経済社会の構造変化やリスクの複雑化に伴う内部統制上の
課題に対処するために改訂されました。
このような背景を受けて、今回の改訂に至りました。
2024年4月1日以後開始事業年度からの適用を予定しています。
来年(2023年)1月19日まで意見募集が行われています。
意見のある方は、郵便またはインターネットにて、お送り下さい。
国税庁動画チャンネルに、新たに、「決算のしかた」(青色申告編)、(白色申告編)、(農業所得編)が掲載されました。
確定申告の時期が近づいてきましたので、個人事業主の方は是非、ご覧下さい。
【共同通信】郵便局の昼休み、最大千局で開始 窓口業務、来春にも拡大
郵便局では、現在約20局で、窓口の昼休みを試行してきましたが、
来春には、最大1000局で実施する方向のようです。
11時~14時のうち1時間で、どの時間にするかは各局が決めます。
【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」
国税庁から、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」が、公表されました。
来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されますが、導入に向けての準備を始めている企業もあると思います。
今回公表された取扱いでは、以下のようになっています。
「各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。」
解説等詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和4年分贈与税の申告のしかた」及び「令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
令和4年(2022年)1月1日から12月31日までの間に、
110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、
贈与税の申告が必要となります。
相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、
贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。
令和4年分の贈与税申告は、令和5年(2023年)2月1日~3月15日が提出期間となっています。
該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。
【国税庁】登録申請書の書き方 フローチャート (個人事業者や12月決算の法人が令和4年中に申請する場合)
国税庁から、消費税インボイス制度に係る「登録申請書の書き方フローチャート個人事業者や12月決算の法人が令和4年中に申請する場合)」が、公表されました。
インボイス制度は、来年(2023年)10月1日から始まります。
2023年10月1日から登録を受けるためには、原則2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。
課税事業者か免税事業者かは、以下のパターンが考えられ、それぞれ記載方法が異なります。
今年(2022年)課税事業者 → 来年(2023年)課税事業者
今年(2022年)課税事業者 → 来年(2023年)免税事業者(10月1日からは課税事業者)
今年(2022年)免税事業者 → 来年(2023年)課税事業者
今年(2022年)免税事業者 → 来年(2023年)免税事業者(10月1日からは課税事業者)
今年中に登録申請される方は、リンク先をご確認下さい。
【共同通信】自動車取得時の税優遇を延長へ 数カ月を軸、納車遅れ救済
車の購入時に支払う「環境性能割」(旧自動車取得税)について、現行の税率区分は2023年3月末が期限となっていますが、一時的に延長するようです。
また、自動車重量税を軽減する「エコカー減税」も、2023年4月末が期限ですが、こちらも延長するようです。
現在、半導体不足等により納車遅れが発生していて、その救済が一因のようです。
国税庁から、「令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要」が公表されました。
新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得額、追徴税額は増加したようです。
主要な取り組みとして、以下の3点が挙げられています。
→消費税の不正還付については、国庫金の搾取という悪質性が高い行為であるため、特に厳正な調査を実施
→輸出入取引や海外投資を行う法人、非居住者や外国法人に支払われる国内源泉所得について、厳正な調査を実施
→資料のさらなる収集・活用を図り、積極的に調査を実施
詳細はリンク先をご覧下さい。