作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【監査役協会】監査報告のひな型を改定

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【監査役協会】監査報告のひな型を改定

日本監査役協会では、監査役(会)、監査等委員会等の監査報告のひな型を改訂しました。

主要な改正点は、以下の通りです。

  1. 「監査に関する品質管理基準」の改訂への対応
  2. 監査上の主要な検討事項(KAM)についての言及
  3. 細部の字句、表現の統一

詳細はリンク先をご覧下さい。

【監査役協会】適時調査 取締役のコンプライアンス意識

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【監査役協会】適時調査 取締役のコンプライアンス意識

日本監査役協会から、取締役のコンプライアンス意識」に関する適時調査結果を公表しました。

回答は2,655社からありました。

  • 取締役の職務に関する不正行為等の有無
  • 不正行為等の重大な事実への対応
  • 取締役のコンプライアンス意識
  • 取締役のコンプライアンス意識向上策等
  • 取締役の職務(業務)執行確認書の位置付け

について、調査しています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

インボイス制度について詳しく知りたいときは?税理士への無料相談窓口も

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【政府広報オンライン】令和5年10月からインボイス制度が開始!

政府広報オンラインでは、「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」という、動画を交えた解説が掲載されています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

<目次>

1.インボイスとは?

(1)インボイスが必要となる背景

(2)インボイスと現行の請求書との違い

(3)インボイスを交付できる事業者

2.インボイス制度に対応するために何を準備すればいいの?

(1)売手(インボイスを交付する側)としての準備

(2)買手(インボイスを受け取る側)としての準備

(3)免税事業者の場合はどうすればいい?

3.インボイス制度について詳しく知りたいときは?税理士への無料相談窓口も

【財務省】2025年日本国際博覧会記念貨幣(第一次発行)の通信販売について

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【財務省】2025年日本国際博覧会記念貨幣(第一次発行)の通信販売について(2023年8月7日)

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)記念貨幣が発行されます。

本日(8月8日)から通信販売の受付が開始されます。

さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

しかし、今回のような販売は、両替ではありません。

商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。

【国税庁】インボイス制度において注意すべき事例

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【国税庁】インボイス制度において注意すべき事例

国税庁から、「インボイス制度において注意すべき事例」が公表されました。

今回は、「登録の取下げ・取消し」と「2割特例」に関する事例です。

詳細はリンク先をご覧下さい。

また、インボイス制度に関するお問い合わせは、

税務相談チャットボットやインボイスコールセンター(0120-205-553)で受け付けています。

 

 

 

【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和5事務年度版)」の公表について

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【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和5事務年度版)」の公表について

公認会計士・監査審査会(CPAAOB)から、「監査事務所検査結果事例集(令和5事務年度版)」が公表されました。

この中で、「Ⅲ.個別監査業務編」が取り上げられ、

「財務諸表監査における不正」、「会計上の見積りの監査」及び「グループ監査」等において、指摘事例や留意点、及び評価できる取組の事例が、掲載されています。

監査に従事している公認会計士はもちろん、監査を受ける企業の経営者、監査役、経理部員にとっても、参考になる内容です。

是非ご一読下さい。

【国税庁】電子帳簿保存法の制度の概要パンフレット(令和5年6月版)掲載

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【国税庁】「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和5年6月版)を掲載しました

国税庁HP内に、電子帳簿保存法の制度の概要パンフレットが掲載されました。

電子取引データの保存は、2年間の宥恕期間を経て、2024年1月から本格的に適用となります。

2023年度税制改正による改正点もあるので、ご確認下さい。

 

所得税の予定納税第1期分の納期限は、7月31日です

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【国税庁】タックスアンサーNo.2040 予定納税

所得税の予定納税について、第1期分の納期限が、7月31日となっています。

予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、3分の1ずつ2回に分けて納付するものです。

該当する方には、すでに通知が来ていると思います。

納付を忘れないよう、ご準備下さい。

昨年は7月31日が日曜日のため、納期限が8月1日でしたが、今年は7月31日が月曜日のため、7月31日です。ご注意下さい。

第2期は、11月1日~30日となっています。