【国税庁】「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)令和4年11月(令和5年3月改定)」を掲載しました
国税庁から、「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)(令和5年3月改定)」が、公表されました。
グループ通算制度を適用する法人の方は、参考にして下さい。
【国税庁】「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)令和4年11月(令和5年3月改定)」を掲載しました
国税庁から、「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)(令和5年3月改定)」が、公表されました。
グループ通算制度を適用する法人の方は、参考にして下さい。
【日本証券業協会】2024年以降の新しいNISAに関するQ&A
日本証券業協会から、「2024年からNISA制度が変わります!」(リーフレット)及び「2024年以降の新しいNISAに関するQ&A」が公表されました。
2023年(令和5年)度税制改正において、2024年以降NISAが変わります。
年間投資額が、
つみたてNISA 40万円→120万円 一般NISA 120万円→240万円
と増額し、
非課税保有期間が、無制限化し、
口座開設期間が、恒久化します。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日商】小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】」を作成
日本商工会議所から、小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】」が公表されました。
2023年度税制改正により講じられた負担軽減措置の内容が盛り込まれているそうです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
「株主総会運営に係るQ&A」が公表されていますが、この度、Q6が追加されました。
新型コロナウイルス感染症が、5月8日から5類に移行する予定であり、
それに伴い、これまで公表されていたQ1~5の考え方をどう取り扱うか、について記載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日商】改正電子帳簿保存法の周知チラシ(~電子取引データの保存要件が緩和されます~電帳法を正しく理解しましょう!!)を公表
日本商工会議所から、改正電子帳簿保存法の周知チラシ(~電子取引データの保存要件が緩和されます~電帳法を正しく理解しましょう!!)が公表されました。
改正電子帳簿保存法のうち、電子取引データの保存は、2年間の宥恕措置の後、2024年1月1日から対応する必要があります。
なお、2023年度税制改正において、相当の理由によりシステム対応が間に合わなかった事業者に対する猶予措置が設けられました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
3月28日に、所得税法等の一部を改正する法律案(=税制改正法案)が成立しました。
施行日は4月1日です。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
国際課税
納税環境整備
【日商】中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ (賃上げを検討している経営者必見!~人への投資で自社のさらなる成長へ!~) を公表
日本商工会議所から、「中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ (賃上げを検討している経営者必見!~人への投資で自社のさらなる成長へ!~)」が公表されました。
給与等支給総額が前年度比2.5%増となりますと、増加額の30%を税額控除出来ます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、国税庁から、適用誤りや算出誤りについての注意喚起が出ていますので、ご注意下さい。
こちら ↓
【国税庁】別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)【2023年3月10日付ブログ】
【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)
金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)」が、公表されました。
今回の留意事項は、
サステナビリティに関する企業の取組みの開示及びコーポレートガバナンスに関する開示で、
サステナビリティに関する企業の取組みの開示は、有価証券報告書レビューの重点テーマ等にもなっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国土交通省から、2023年1月1日時点の公示地価が公表されました。
全国平均では、全用途で2年連続で上昇し、上昇率が拡大しました。
コロナ前への回復傾向が顕著になったそうです。
公示地価は、毎年1月1日時点で、標準地の正常な価格を公表されるもので、
原則都市計画区域内が対象になります。全国で26,000地点が選定されています。
これに対し、基準地価は、毎年7月1日時点で、都道府県が公表するものです。
都市計画区域以外も対象となり、林地も対象となることがあります。
また、路線価は、毎年1月1日時点で、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、
相続税・贈与税を算定するに当たり使用します。
リース事業協会から、「リース取引のインボイス」が公表されました。
2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度導入以後は、リース料に係る消費税の仕入税額控除を受ける場合には、
リース会社から、インボイスの交付が必要となります。
なお、税務上売買取引とされるファイナンス・リース取引で、2023年9月30日以前に、リース取引を開始していた場合に関しては、インボイスは不要となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。