【国税庁】適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)申請手続
10月1日からインボイス制度が始まります。
10月1日から登録を受けるためには、9月30日までに申請する必要があります。
9月30日は土曜日のためご注意下さい。
この件に限らず、手続きによっては、10月2日(月)が期限となるものもあれば、実質9月29日(金)が期限となるものもあります。どちらになるかは、しっかり確認して下さい。
【国税庁】適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)申請手続
10月1日からインボイス制度が始まります。
10月1日から登録を受けるためには、9月30日までに申請する必要があります。
9月30日は土曜日のためご注意下さい。
この件に限らず、手続きによっては、10月2日(月)が期限となるものもあれば、実質9月29日(金)が期限となるものもあります。どちらになるかは、しっかり確認して下さい。
【日商】法人版事業承継税制の周知チラシ【第二弾】(「え!?アトツギの税負担がナシ!?」事業承継の特例で贈与税・相続税が猶予・免除されます)を公表
日本商工会議所から、「法人版事業承継税制の周知チラシ【第二弾】(「え!?アトツギの税負担がナシ!?」事業承継の特例で贈与税・相続税が猶予・免除されます)」が公表されました。
このチラシでは、税制に対する誤解や不安を払拭し、理解促進を進め、積極的な活用を促すため、よくある疑問をQ&A形式でとりまとめるなどして、分かりやすく解説しているそうです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【NHK】“時給上がったから働く時間減らさないと”「年収の壁」対策へ
「年収の壁」対策が講じられるようです。
従業員101人以上の企業では、年収106万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、社会保険料の負担が発生し、手取が減少します。
この対策として、手取が増え始める約125万円まで賃上げを行うなどした企業に対し、1人当たり最大50万円助成されるようです。
従業員100人以下の企業では、年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、社会保険料の負担が発生し、手取が減少します。
この対策として、一時的に年収130万円をこえた場合には、2年間は扶養に留まることが出来るようになるそうです。
「中小M&Aガイドライン」が改訂されました。
改訂点は以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁では、「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」を開設しました。
解説動画、パンフレット、各種申告書等が、このページに掲載されます。
お知らせとして、
などが掲載されています。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【eLTAX】地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税及び宿泊税等の電子申告手続き拡充に係る特設ページ
10月16日から、
について、eLTAXを利用して、電子申告・納税が可能となります。
また、更正の請求や申告書の提出期限の承認申請などについても、eLTAXによる手続きが可能となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【共同通信】11月電気代、8社値下がり 燃料価格下落や政府補助で
11月の電気代は、10月と比較して、関西電力、九州電力を除く8社で値下がりの見通しのようです。
石炭や液化天然ガスの輸入価格の下落や、政府補助の継続などが、理由のようです。
また、ガス料金は、大手都市ガス会社4社とも、値下がりするようです。
【日経】基準地価上昇率がコロナ前水準回復 全国2年連続プラス
【国交省】全国の地価動向は全用途平均で2年連続上昇~令和5年都道府県地価調査~
9月19日に、「基準地価」が公表されました。
基準地価とは、都道府県が不動産鑑定士の評価をもとに取りまとめた毎年7月1日時点の全国の土地価格で、
民間企業などの土地取引の指標となっています。
全国で、21,381地点の調査を行いました。
結果、全国平均では、全用途平均、住宅地、商業地のいずれも、2年連続で上昇し、上昇率が拡大しているようです。
さて、土地の価格には、この「基準地価」以外に、「公示地価」や「路線価」があります。
「公示地価」は、国土交通省から公表される、1月1日時点における全国約2万以上の地点の価格です。
「基準地価」との違いは、時点が半年ずれていることと、
地点が、「公示地価」では主に都市計画区域内を対象としているのに対し、
「基準地価」では都市計画区域外も多く含まれることです。
「路線価」は、さらに「相続税路線価」と「固定資産税路線価」に分かれ、
前者は、相続税額の計算に当たり、土地を評価する際に用いるもので、国税庁から1月1日時点の価格を7月上旬に公表されます。
後者は、固定資産税評価の際に用いるもので、市町村から3年に1回、1月1日時点の価格を4月に公表されます。
国税庁から、インボイス制度に関する「お問い合わせの多いご質問」が、9月15日に更新されました。
高速道路でETCを利用した場合、
クレジットカードの利用明細はインボイスになりませんので、
ETC照会サービスから、利用明細書をダウンロードし保存する必要があります。
ただし、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情で、全ての利用明細書の保存が困難な場合には、
クレジットカードの利用明細書と任意の一取引に係る利用明細書をダウンロードし保存することでも認められます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【法務局】令和5年10月1日からの各種登記手続における郵便料金の取扱いについて
10月1日から郵便料金が改定されますが、
各種登記手続において、登記の申請人等又は登記事項証明書等の交付請求人が負担する郵便料金の取扱いについて、ご注意下さい。
9月29日17時15分までに、登記の申請等又は登記事項証明書等の交付の請求の受付されたものは、旧料金
10月2日以降に、登記の申請等又は登記事項証明書等の交付の請求の受付されたものは、新料金
となります。