作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【国税庁】「新NISAのあらまし」を掲載しました

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【国税庁】「新NISAのあらまし」を掲載しました

国税庁から、「新NISAのあらまし」が公表されました。

2023年(令和5年)度税制改正において、2024年1月1日以降NISAが変わります。

年間投資額が、

つみたてNISA 40万円→120万円  一般NISA 120万円→240万円

と増額し、

非課税保有期間が、無制限化し、

口座開設期間が、恒久化します。

詳細はリンク先をご覧下さい。

JICPA】「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」(公開草案)の公表について

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【JICPA】「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」(公開草案)の公表について

日本公認会計士協会から、「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」(公開草案)が公表されました。

会計不正の中でも、循環取引に関しては、取引先が実在して、資金決済が実際に行われるなど、正常取引を装うものが多いため、通常の監査業務の中で、これらを発見することが困難です。

そこで、循環取引に対応する内部統制という観点について、日本公認会計士協会、公益社団法人日本監査役協会、一般社団法人日本内部監査協会の3団体で共同して検討を行い、その結果がこの度公表されました。

12月27日まで意見募集をしています。意見のある方は、リンク先記載の方法で、お送り下さい。

【JICPA】四半期開示制度の見直しに関する特設ページ

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【JICPA】四半期開示制度の見直し

日本公認会計士協会は、「四半期開示制度の見直しに関する特設ページ」を開設しました。

現在は以下の区分で、各種公表物が掲載されています。

  • 四半期開示制度見直しに関する公表情報
  • 日本公認会計士協会の公表物
  • 四半期開示制度の見直し関連公表物
  • 今後の予定

今後随時更新されていくと思いますので、開示担当者は是非ご覧下さい。

【東証】四半期開示の見直しに関する実務の方針

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【東証】四半期開示の見直しに関する実務の方針

東京証券取引所では、「四半期開示の見直しに関する実務の方針」を取りまとめ、公表しました。

金融商品取引法の改正により、四半期報告書が廃止となることに伴い、

第1、第3四半期は、決算短信に一本化されます。

そのため、開示内容等について、検討されました。

主な改正点としては、セグメント情報等に関する注記、キャッシュ・フローに関する注記が追加されます。

なお、公認会計士(監査法人)による四半期レビューは任意となります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

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【国税庁】令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

国税庁から、「令和4事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。

実地調査の件数、非違件数、申告漏れ所得金額の総額及び追徴税額の総額は増加し、1件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額についても高水準となったようです。

また、富裕層に対する調査では、申告漏れ所得金額が980億円と、過去最高となったようです。

インターネット取引を行っている個人に対する調査では、調査件数が1,324件、追徴税額が42億円と高水準となっています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【時事通信】四半期報告書を廃止 改正金商法が成立、金融教育も推進

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【時事通信】四半期報告書を廃止 改正金商法が成立、金融教育も推進

【金融庁】第212回国会における金融庁関連法律案

改正金融商品取引法が、11月20日に成立しました。

これにより、現行の「四半期報告書」が廃止となり、

第2四半期については、「半期報告書」を提出することになります。

また、「半期報告書」と「臨時報告書」の公衆縦覧期間が、現行の3年、1年からそれぞれ5年に延長されます。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】給与所得の確定申告がさらに簡単に!【利用者用ページ】

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【国税庁】給与所得の確定申告がさらに簡単に!【利用者用ページ】

来年(2024年(令和6年))2月から、確定申告の際に、マイナポータル連携により、源泉徴収票のデータを自動入力することが出来るようになります。

ただし、以下の条件を満たしている必要があります。

勤務先が、e-Taxや認定クラウドで、源泉徴収票を提出していて、マイナンバー、住所、氏名、生年月日等の情報が正しく入力されている。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法

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【国税庁】システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法

来年(2024年(令和6年))1月から、2年間の宥恕期間が終わり、電子取引データの保存がスタートします。

要件の充足が大変と思われますが、

例えば、検索要件の充足に関しては、

電子データをプリントアウトして、日付・取引先ごとに整理されていれば、

不要となります。

その他要件に関しては、リンク先をご覧下さい。

【東京商工リサーチ】「後継者不在率」が初の60%超え 円滑な廃業実務の見直しも必要

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【東京商工リサーチ】「後継者不在率」が初の60%超え 円滑な廃業実務の見直しも必要

東京商工リサーチの調査によれば、後継者不在率が初めて60%を超えたそうです。

中でも、代表者が80歳以上の企業で、23.83%の企業が後継者不在となっています。

また、産業別にみると、情報通信業が77.33%となっていますが、これは代表者が比較的若いことが原因と考えられます。

特に中小企業では、代表者の存在は大きく、代表者の体調不良や死亡という有事に、会社が大きな影響を受けることを示しています。

後継者育成には時間がかかりますので、早目に手を付ける必要があります。

 

 

【ASBJ】「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)」等の解説分

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【ASBJ】【解説文の掲載】-企業会計基準適用指針公開草案第80号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)」等の概要

10月6日に、企業会計基準適用指針公開草案第80号(企業会計基準適用指針第2号の改正案)「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第81号(企業会計基準適用指針第28号の改正案)「税効果会計に係る会計基準の適用指針(案)」が、公表され、12月6日までコメント募集中です。

この度、これら適用指針案に関する解説文が公表されました。

これら適用指針案は、2023年(令和5年)度税制改正において設けられた「パーシャルスピンオフ税制」に対応するものです。

詳細はリンク先をご覧下さい。