国税庁では、「電子帳簿保存法のポイント!」を掲載しました。
2023年(令和5年)度税制改正を織り込んで、基本編と応用編に分けて解説されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁では、「電子帳簿保存法のポイント!」を掲載しました。
2023年(令和5年)度税制改正を織り込んで、基本編と応用編に分けて解説されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【政府広報オンライン】令和5年10月からインボイス制度が開始!
政府広報オンラインでは、「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」という、動画を交えた解説が掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
<目次>
1.インボイスとは?
(1)インボイスが必要となる背景
(2)インボイスと現行の請求書との違い
(3)インボイスを交付できる事業者
2.インボイス制度に対応するために何を準備すればいいの?
(1)売手(インボイスを交付する側)としての準備
(2)買手(インボイスを受け取る側)としての準備
(3)免税事業者の場合はどうすればいい?
3.インボイス制度について詳しく知りたいときは?税理士への無料相談窓口も
【財務省】2025年日本国際博覧会記念貨幣(第一次発行)の通信販売について(2023年8月7日)
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)記念貨幣が発行されます。
本日(8月8日)から通信販売の受付が開始されます。
さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)
【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか
しかし、今回のような販売は、両替ではありません。
商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。
国税庁から、「インボイス制度において注意すべき事例」が公表されました。
今回は、「登録の取下げ・取消し」と「2割特例」に関する事例です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
また、インボイス制度に関するお問い合わせは、
税務相談チャットボットやインボイスコールセンター(0120-205-553)で受け付けています。
【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和5事務年度版)」の公表について
公認会計士・監査審査会(CPAAOB)から、「監査事務所検査結果事例集(令和5事務年度版)」が公表されました。
この中で、「Ⅲ.個別監査業務編」が取り上げられ、
「財務諸表監査における不正」、「会計上の見積りの監査」及び「グループ監査」等において、指摘事例や留意点、及び評価できる取組の事例が、掲載されています。
監査に従事している公認会計士はもちろん、監査を受ける企業の経営者、監査役、経理部員にとっても、参考になる内容です。
是非ご一読下さい。
【国税庁】「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和5年6月版)を掲載しました
国税庁HP内に、電子帳簿保存法の制度の概要パンフレットが掲載されました。
電子取引データの保存は、2年間の宥恕期間を経て、2024年1月から本格的に適用となります。
2023年度税制改正による改正点もあるので、ご確認下さい。
所得税の予定納税について、第1期分の納期限が、7月31日となっています。
予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、3分の1ずつ2回に分けて納付するものです。
該当する方には、すでに通知が来ていると思います。
納付を忘れないよう、ご準備下さい。
昨年は7月31日が日曜日のため、納期限が8月1日でしたが、今年は7月31日が月曜日のため、7月31日です。ご注意下さい。
第2期は、11月1日~30日となっています。
【CPAAOB】「令和5年版モニタリングレポート」の公表について
公認会計⼠・監査審査会から、「令和5年版モニタリングレポート」が公表されました。
以下の内容について記載されています。
Ⅰ.監査業界の概観
公認会計⼠・監査法人の概況、改訂された監査に関する品質管理基準への対応状況について記載
Ⅱ.審査会によるモニタリング
モニタリング関係のデータ更新のほか、令和5事務年度監査事務所等モニタリング基本計画の説明を記載
Ⅲ.監査事務所の運営状況
監査事務所の組織体制や監査のIT化やグループ監査への対応を含む運営状況、会計監査人の異動や異動前後の監査報酬の状況等のほか、監査法人のガバナンス・コードの改訂について記載
Ⅳ.監査をめぐる環境変化への対応
近時の監査をめぐる環境変化を踏まえた制度改正等の動向として、上場国内会社監査の担い手としての役割が高まっている中小規模監査事務所をめぐる動向やサステナビリティの開示や保証の動向等について記載
監査を受けている企業の監査役、監査等委員の方もご覧下さい。
【東京商工リサーチ】外形標準課税の負担軽減、財務体質の強化・・・減資ブーム継続、資本金1億円以下は3割増
東京商工リサーチの調査で、2023年3月末までの1年間で、資本金を1億円以下に減資した企業は、1,235社あり、前年の3割増となったようです。
資本金1億円超の企業は、外形標準課税の対象となります。所得だけでなく、給与、支払利子、支払賃借料、資本金等が課税対象となるため、仮に赤字であっても納税額が発生します。
資本金1億円以下への減資の目的の1つに、外形標準課税の対象から外れるということが考えられます。
なお、以前は、減資により均等割の負担軽減もありましたが、現在は法改正により、単純に均等割りの負担軽減とはなりません。
詳細はリンク先をご覧下さい。
また、税負担の軽減策の検討は専門家にご相談下さい。
【国税庁】適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(令和5年7月13日)
国税庁では、「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」を月2回程度更新しています。
最新の7月13日更新版によれば、
これから登録申請をする場合に、登録通知まで、e-Taxの場合は1ヶ月半、書面の場合は3ヶ月かかるそうです。
つまり、10月1日から制度が開始されますが、書面で申請すると間に合いません。
10月1日に間に合わせたい場合は、e-Taxで登録申請するようにしましょう。
詳細はリンク先をご覧下さい。