【日商】小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】」を作成
日本商工会議所は、小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】を作成し、公表しました。
令和5年度税制改正で講じられた負担軽減措置の内容を盛り込んでいます。
55ページあります。
すでに10月1日からインボイス制度が始まっていますが、確認の意味でもご覧下さい。
【日商】小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】」を作成
日本商工会議所は、小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】を作成し、公表しました。
令和5年度税制改正で講じられた負担軽減措置の内容を盛り込んでいます。
55ページあります。
すでに10月1日からインボイス制度が始まっていますが、確認の意味でもご覧下さい。
【時事通信】「置き配」盗難を補償 大手損保、普及に一役―物流24年問題
玄関先に配達荷物を置く「置き配」には、盗難リスクがあります。
一方で物流2024年問題により、極力再配達を避けたいというニーズもあります。
そこで、「置き配」による盗難を補償する保険に注目が集まります。
すでに、日本郵便では、上限1万円の保険が発売されていますが、
この度、三井住友海上火災保険でも、上限1万円の保険が、11月上旬から発売されるそうです。
法務局は、来年(2024年)1月4日から、
人権相談などの一部の事務を除き、各種窓口における対応時間を
午前9時から午後5時まで(現在は、午前8時30分から午後5時15分まで)
に変更するそうです。
職員の働き方改革の推進が、主な目的のようです。
【日経】不在配達の荷物、郵便局で受け取り 日本郵便と佐川急便
【日本郵便】不在持ち戻りとなった佐川急便荷物の“郵便局受け取り”を開始
本日10月23日から、佐川急便の配達荷物で、不在のため持ち戻りとなった荷物を、郵便局で受け取れるサービスが始まります。
代金引換や着払い、セーフティサービス(貴重品)などは対象外です。
サービスを利用するには、不在票などから、Webサイト上で、受取可能な郵便局を選択し、申し込みます。
その後、佐川急便が指定された郵便局へ荷物を持ち込み、利用者に通知します。
それを受けて、利用者は、郵便局で荷物を受け取ります。
10月1日からインボイス制度が始まりました。
帝国データバンクでは、インボイス制度に対する企業の対応状況アンケートを実施し、公表しました。
65%の企業が順調に対応出来ているようですが、
今後に懸念事項ありと考えている企業が9割にも上ります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、インボイス制度特設サイトでは、Q&Aなどや、インボイスコールセンターの電話番号が掲載されています。
こちら ↓
【金融庁】「中小企業の事業再生等に関するガイドライン事例集」の公表について
金融庁から、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン事例集」が公表されました。
以下の分類別に事例が紹介されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について(情報)
国税庁から、「「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について」が公表されました。
9月28日付で法令解釈通達が公表されましたが、その趣旨説明です。
この通達は、いわゆるタワマン節税の見直しです。
2024年(令和6年)1月1日以降に相続・贈与があった場合に適用されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【JICPA】「内部統制報告制度の見直しに関するパネルディスカッション」のアーカイブ配信
日本公認会計士協会では、10月11日に配信された、「内部統制報告制度の見直しに関するパネルディスカッション」について、アーカイブ配信を開始しました。
4月7日付で、企業開会審議会から公表された
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」
及び7月28日付で、日本公認会計士協会から公表された
財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正
に関する周知活動として、パネルディスカッションが行われました。
内部統制報告制度見直しの趣旨、主な改正内容についての解説もあります。
【法務省】令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
2023年(令和5年)10月12日に、
について、法務大臣による官報公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。
存続している場合には、2023年(令和5年)12月12日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、
その旨の届出等がされないときは、みなし解散の登記がされます。
該当する会社は、ご注意下さい。
なお、この作業は、毎年この時期に行われています。
外形標準課税は、資本金1億円超の法人を対象にした事業税で、
所得だけでなく、給与、家賃、利子、資本金などをベースに、課税されます。
対象法人は、2006年のピークから3分の2程度に減っているそうです。
外形標準課税の対象から外れることを目的として減資する法人もあり、
対象を、資本金と資本剰余金の合計額にすることを検討しているそうです。