【東京商工リサーチ】コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2023年)
東京商工リサーチの調査によれば、
昨年2023年に、コンプライアンス違反企業の倒産は、2016年以降で初めて300件を超えたそうです。
業法違反90件、粉飾決算79件が多いですが、コロナ禍の雇用調整助成金などの不正受給が29件と急増したようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【東京商工リサーチ】コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2023年)
東京商工リサーチの調査によれば、
昨年2023年に、コンプライアンス違反企業の倒産は、2016年以降で初めて300件を超えたそうです。
業法違反90件、粉飾決算79件が多いですが、コロナ禍の雇用調整助成金などの不正受給が29件と急増したようです。
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【法務省】スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について
法務省では、スタートアップ支援の観点から、以下の取組を進めています。
1.定款作成支援ツールの公開
2.定款作成支援ツールを用いた場合の48時間原則
1月10日から、東京都及び福岡県では、定款作成支援ツールを用いて公証人認証を受ける場合に、48時間以内に完了させる試行運用が開始されます。
3.定款認証におけるウェブ会議の利用拡大
定款認証に必要な公証人の面前での審査について、希望すればウェブ会議を利用できます。
3月からは、ウェブ会議の原則化を予定しているそうです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【e-Tax】申告等データ送信後は「受信通知」の確認をお願いします。
確定申告シーズンになりました。
近年、e-Taxを利用して申告する方が増えていますが、
申告データを送信した後、「受信通知」の確認をしているでしょうか?
エラーがあった場合に、「受信通知」に表示されます。
この度、電子証明書が失効している場合も、エラー表示されることになりました。
エラーになると、提出したはずの申告書等が提出していないことになりますので、十分ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
来年(2024年(令和7年))1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われないことになります。
従来、紙で提出した場合に、控えへの収受日付印の押なつが行われることによって、税務署へ提出した書類の控えであることを確認できたと思います。
今後は、申告書等情報取得サービスや税務署での申告書等の閲覧サービスなどにより、税務署へ提出した事実を確認することになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁HP内に、「令和5年分 確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は4月1日が期限となっています。
この特集ページには、
「医療費控除を受ける方へ」、「住宅ローン控除を受ける方へ」、「ふるさと納税をされた方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」などの確定申告情報
が、掲載されています。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
2024年を迎えました。
今年は皆さまにとってどんな年になるでしょうか。
昨年は、新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、コロナ前の状況に戻ることがある一方、
この数年の間に進んだDX化の流れなど、変化の波は止まらないばかりか、加速しているようにも感じられます。
今年は、1月に、改正電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、本格的にスタートします。
4月には、いわゆる2024年問題と言われた、トラックドライバーの時間外労働の上限規制がスタートします。
7月には新紙幣が発行される予定です。パリオリンピックもあります。
世の中が目まぐるしく変化する中で、弊事務所も、変化し続ける皆様から信頼され続けるよう、
「変化」しつつ、昨年以上にハードワークして、専門家としての責任を果たしていく所存です。
このブログも、昨年に引き続き、皆さまにとって有用な情報を提供し続けていきたいと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
国税庁から、消費税経理通達関係Q&Aが公表されました。
このQ&Aは、具体的な事例に関して、消費税経理通達を基に、法人税の所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いをまとめたものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
日本商工会議所から、「中小企業向け「令和6年度税制改正のポイント」」が公表されました。
改正点は、以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)
令和6年度税制改正大綱が閣議決定されたことに伴い、
自動販売機特例、回収特例(3万円未満のものに限る)を受ける場合に、
帳簿に、住所又は所在地の記載が不要となります。
なおこの扱いは、国税庁告示を改正する予定のようですが、その前でも、記載が不要になるようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【JICPA】【四半期開示制度の見直しに関する留意点 Vol.1】レビュー編
日本公認会計士協会から、「【四半期開示制度の見直しに関する留意点 Vol.1】レビュー編」が公表されました。
金融商品取引法が改正され、第1,3四半期の公認会計士によるレビューが任意となります。
四半期決算短信における四半期財務諸表等に対するレビューの実施に関連し、
について、説明されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。