平成23年4月1日以降終了事業年度から、法人税の申告において、
租税特別措置の適用を受ける場合は、「適用額明細書」の添付が義務付けられています。
租税特別措置は、例えば以下のようなものがあります。
・中小企業者等の法人税率の特例(所得が年800万円以下の部分には15%の税率を適用)
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
(中小企業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、総額300万円まで、全額損金算入可能)
「適用額明細書」の記載において、以下のような誤りが多く見受けられるようです。
誤りがある場合は、再提出が必要となりますので、ご注意下さい。
① 法人税申告書別表からの転記誤り
② 区分番号の記載誤り ・・・ 税制改正で、番号が変わっている場合があります
③ 適用限度額がある措置の適用額の記載誤り
④ 「所得金額が0円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤り
・・・この場合は適用がないため、記載の必要がありません
詳細は、リンク先のページをご覧下さい。
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