知的財産権は国ごとに独立しているため、
日本で特許を取得していても、外国では権利としては成立しません。
そこで各国で出願する必要がありますが、その費用は高額になります。
そこで、特許庁では、中小企業の外国出願に要する費用の半額を補助しています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
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