【国税庁】土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
国税庁から、「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」が公表されました。
2023年度税制改正により、
「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」は、2026年3月31日まで延長されました。
なお、「住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減」、「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」は、2024年3月31日までとなっています。
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