【国税庁】「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)を掲載しました
国税庁から、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年11月改訂)が、公表されました。
この制度は、
令和4年1月1日~令和5年12月31日に、
父母や祖父母などの直系尊属から、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の
対価に充てるための金銭を取得した場合で、
一定の要件を満たす場合には、
贈与税が一部非課税となります。
なお、全額非課税となる場合でも、申告が必要となるので、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。