【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)
国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。
この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。
2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。
税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、
1.帳簿の提示をしなかった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 5%加重
このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。
適用となる前に、是非一度ご確認下さい。