2023年度税制改正で、贈与税の手続き簡素化を検討しているそうです。
贈与税は、暦年課税と相続時精算課税制度があり、どちらかを選択します。
暦年課税は、1年間に贈与を受けた金額が、基礎控除の110万円までは税金がかからず、超えた場合に超えた金額に税率をかけて贈与税を計算します。
相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母から贈与を受けた金額の累計が、特別控除の2,500万円までは税金がかからず、超えた場合に超えた金額に20%の税率をかけて贈与税を計算します。この制度を利用した場合には、少額の贈与(110万円以下)でも、申告が必要となります。また、文字通り、相続が発生した際に、相続財産に戻して相続税を計算することになります。
不動産や株式など大きな金額の贈与の場合には、相続時精算課税制度を選択した方が有利な場合がありますが、手続きが煩雑のため、利用が伸び悩んでいるそうです。
そのため、一定額までは申告を不要とするなどの簡素化を県としているそうです。
今後の議論の行方に注目です。