【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
所得税の基本通達が改正されます。
「事業所得」と「雑所得」の区分に関し、
当初案から変更し、
記帳・帳簿書類の保存があれば、概ね「事業所得」、
記帳・帳簿書類の保存がなければ、概ね「雑所得」
となります。
サラリーマンが副業を行っていた場合、「事業所得」で赤字が生じれば、給与所得と損益通算出来ますが、
「雑所得」で赤字が生じていても、給与所得と損益通算出来ません。
その他、「事業所得」の方が有利な取り扱いがあります。