平成25年12月24日に、平成26年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今後、来年開催の通常国会で審議され、成立・公布・施行となります。
各省庁のHPに、所轄の改正項目について、図解入りの説明資料が掲載されています。
さて、中でも注目度の高い「交際費」についてですが、大綱では以下のような扱いとなっています。
全ての法人 ・・・ 飲食費に関する支出のうち、50%までが損金算入(ただし、社内交際費は除く)
→ 飲食費だけなので、土産などは対象外
中小法人(※) ・・・ 従来の年800万円までの交際費全額損金算入規定か、上記新設規定のどちらか選択適用
(※)中小法人とは、資本金1億円以下で、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人を除く
飲食に関する支出が50%まで損金算入することが認められることになりますと、従来以上に、その支出自体が、個人的なものでないかを厳しく見られることが、予想されます。
個人的なものであれば、給与として所得税が課税され、役員の場合は法人税の方も、損金不算入となります。
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