【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)
国税庁HPに、災害関連情報が掲載されています。
災害により被害を受けた場合、以下の申告・納税に関する手続きがあります。
- 期限内に、申告・納税が出来ないときは、所轄税務署長から承認を受けることで、その理由が止んだ日から2ヶ月以内の範囲で、期限が延長されます。この手続きは、期限後でも可能です。
- 災害により、財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることで、納税猶予を受けることが出来ます。
- 個人が、住宅などに損害があった場合、確定申告で、雑損控除か、災害減免法に定める税金の軽減免除の有利な方を選択することで、所得税の軽減を受けられます。
その他、詳細はリンク先をご覧下さい。