【総務省】郵便局データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会(第3回)配付資料
日本郵便が業務上把握した情報を、自治体など第三者へ提供することが出来るようになります。
- 税滞納者の住所
- 大規模災害の被災者の住所
- 判決を強制執行する場合の相手先の住所
といった場合に限られるそうです。
年内をめどに改正が行われるそうです。
【総務省】郵便局データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会(第3回)配付資料
日本郵便が業務上把握した情報を、自治体など第三者へ提供することが出来るようになります。
といった場合に限られるそうです。
年内をめどに改正が行われるそうです。