【東京都主税局】個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)

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【東京都主税局】個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)

東京都主税局から、「個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)」が公表されました。

「駐車場業」は、「自動車の駐車のための場所を提供する事業」と定義されていますが、

近年の駐車場業の経営手法や土地の利用形態の多様化により、「不動産貸付業における土地の貸付」との区分が困難になってきました。

そこで、

  • 駐車場用地を一括貸付
  • 自ら駐車場設備等を設置していない
  • 貸し付けた相手は、自らは駐車せず、第三者に駐車させている

といったケースは、「不動産貸付業」に該当するか判断することにする、とされました。

今後、他道府県も同様の扱いとなる可能性があります。

ご注意下さい。