【東京都主税局】個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)
東京都主税局から、「個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)」が公表されました。
「駐車場業」は、「自動車の駐車のための場所を提供する事業」と定義されていますが、
近年の駐車場業の経営手法や土地の利用形態の多様化により、「不動産貸付業における土地の貸付」との区分が困難になってきました。
そこで、
- 駐車場用地を一括貸付
- 自ら駐車場設備等を設置していない
- 貸し付けた相手は、自らは駐車せず、第三者に駐車させている
といったケースは、「不動産貸付業」に該当するか判断することにする、とされました。
今後、他道府県も同様の扱いとなる可能性があります。
ご注意下さい。