今年から、「国外財産調書の提出制度」が始まりました。
これは、12月31日時点で、国外に5,000万円以上の財産を有する方は、翌年3月15日までに「国外財産調書」を提出する、というものです。
なお、2014年の場合は、3月15日が土曜日のため、17日(月)が提出期限となっています。
不提出の場合には罰則があり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
この度、国税庁から、FAQが公表されました。該当する方は、ご一読下さい。
制度の概要については、こちらもご覧下さい。
↓↓↓