【中小企業庁】緊急事態宣の影響緩和に係る一時支援金

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【中小企業庁】一次支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、

「緊急事態宣の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」が給付されます。

1~3月の任意の月の売上が、2019年または2020年の同月の売上を50%以上減少した事業者が対象です。

法人は上限60万円、個人は上限30万円です。

申請に当たり、登録機関による事前確認が行われます。

登録機関の募集が2月22日から始まっています。

登録機関は、認定経営革新等支援機関等であり、認定経営革新等支援機関については、登録申込が始まっています。

詳細はリンク先をご覧下さい。