法務省から、「定時株主総会の開催について」が公表されていますが、
一部情報が更新されました。
1月29日に「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第1号)が公布され、その一部が同日から施行されました。
これにより、9月30日までに招集の手続が開始される定時株主総会に限り、単体の貸借対照表や損益計算書等が、いわゆる「ウェブ開示によるみなし提供制度」の対象に含められることとなります。
「ウェブ開示によるみなし提供制度」とは、「招集通知の発出時から株主総会後3か月が経過する
までの間ウェブサイトに掲載することによって、株主に提供したものとみなす。」というものです。