相続・贈与があった際に土地の評価に使う路線価が、時価を上回った場合、路線価の補正が行われます。
通常、路線価は時価の8割程度となっています。
2020年(令和2年)について、1月~6月は補正はありませんでしたが、
7月~9月は、大阪市中央区の3ヶ所で、当初公表された路線価の0.96倍になります。
10月~12月は、大阪市中央区の6ケ所と名古屋中区の1ヶ所で、補正される可能性があるが、公表が4月頃のため、個別の期限延長により、補正の公表から2ヶ月以内の申告・納付が認められます。
例えば、2020年10月に当該地点の土地を贈与により取得した場合、贈与税の申告期限は、2021年3月15日ですが、期限が6月くらいまで延長されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。