【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて
国税庁から、
「新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて」が、
公表されました。
永年勤続表彰において旅行券を支給する場合、所得税基本通達36-21では、
- 社会通念上相当と認められる
- 勤続10年以上を対象として、2回目以降の場合は、5年以上の間隔をおく
という条件を満たせば、経済的利益として課税しなくても差し支えない、とされています。
また、実務的には、
- 旅行券支給から1年以内に使用する(旅行に行く)
- 旅行券を使用した旨の報告を求める
ということも必要になります。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響で、旅行に行くことが出来ない状況です。
この場合に、「1年以内」を延長することに関して、延長した期間が妥当であり、
使用の旨の報告を求めるのであれば、所得税基本通達36-21の趣旨に反しないので、認められる、とされました。