【金融庁】新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
1月7日に、1都3県に緊急事態宣言が発令されました。
それに伴い、有価証券報告書等の提出期限に関し、金融庁から公表されました。
有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書については、
やむを得ない事情により期限までに提出出来ない場合は、所管の財務(支)局に相談することになります。
また、臨時報告書に関しては、作成自体が行えない場合でも、
その事態が解消された後可及的速やかに提出すれば、遅滞なく提出したものとして取り扱われます。