2020年(令和2年)度税制改正により、消費税の申告期限の延長が認められることになりました。
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従来、法人税は認められていましたが、消費税は認められていませんでした。
2021年(令和3年)3月31日以後終了事業年度の属する課税期間から適用されます。
適用を受ける場合は、「消費税申告期限延長届出書」を、課税期間末日までに提出する必要があります。
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なお、法人税の申告期限延長の適用を受けていることが条件となりますので、ご注意下さい。
また、課税期間の短縮を受けている場合には、事業年度末日の属する課税期間のみ、申告期限の延長を受けることが出来、その他の課税期間は延長できません。