新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、
所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。
現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、
「国税局猶予相談センター」をご利用下さい。
電話番号はリンク先に記載があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、
所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。
現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、
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