【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
国税庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」が、公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合、税務署に申請することで、
納税が原則1年以内の期間で猶予される場合があります。延滞税の一部も免除されます。
その際に、以下の要件を全て満たす必要があります。
<要件>
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合もあり)
また、
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- 本人又は家族が病気にかかった場合
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
についても、納税の猶予が認められる場合がありますので、該当する場合には税務署に相談して下さい。