【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました
先日、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、
贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、
4月16日まで延長することが公表されました。
3月6日には、それについて告示されるとと共に、期限延長の対象となる主な手続について、公表されました。
青色申告承認申請、青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)、
所得税の減価償却資産の償却方法の届出、個人事業の開廃業等届出、
国外財産調書の提出なども、延長の対象となっています。
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