新型コロナウイルスは、今後1~2週間が、感染拡大のスピードを抑えられるかの瀬戸際、ということです。
それを受けて、各種イベント・セミナーが、中止の決定をしています。
上記リンク先には、新型コロナウイルス感染症に関する各種情報が、集約されています。
その中に、雇用調整助成金の特例措置に関する情報が掲載されています。
【厚労省】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します
- 日本・中国間の人の往来の急減により、影響を受ける事業主であって、
- 中国(人)関係の売上髙や客数、件数が、全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
が対象となります。
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用され、
- 休業等計画届の事後提出を可能(3/31が期限)
- 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
- 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
- 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。