令和元年分の贈与税の申告は、本日(2月3日)から受付開始となります。
申告が必要な方は、3月16日までに行って下さい。
申告が必要な方は、以下の通りです。
- 令和元年(平成31年)中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
- 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
- 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
- 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方
記載の通り、贈与を受けた方が申告する必要があり、贈与をした方ではありません。
従って、父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、
贈与をした方で見ると110万円以下ですが、贈与を受けた方で見ると合計200万円のため、
110万円を超えて、申告が必要となります。
また、贈与はお金に限りません。
家や土地の名義を夫から妻に変えた場合は、夫から妻への贈与に当たります。
夫の住宅ローンを妻が返済した場合は、妻から夫への贈与に当たります。
申告漏れとならないようご注意下さい。