【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、11,12月分株価等の指標が公表

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【国税庁】「令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『令和元年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、公表になりました。

ここでは、11,12月分の類似業種比準方式で使用する、株価等の指標が公表になっています。

11,12月に相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。

特に、贈与の場合は、申告期限が3月16日ですので、あと2ヶ月弱で対応する必要があります。

申告期限に間に合うよう、ご準備下さい。