【共同通信】海外資産隠し・税逃れ対策を強化 富裕層に、預金記録の保管要請
国外保有資産が5千万円を超える場合、国外にある銀行預金の入出金記録の保管が必要になるようです。
ただし、義務化はされず、税務調査時に提示が求められ、
もし、税務調査で申告漏れが発覚し、提示していた場合には、過少申告加算税が軽減され、
逆に提示がなければ加重することになるようです。
現在は、国外保有資産が5千万円を超える場合に、
国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、
確定申告時に提出する義務があります。
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