【国税庁】消費税確定申告書を作成するためには、「区分経理」が必要です。
10月1日になり、消費税率が10%へ引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。
軽減税率に対応したレジを使っている小売店が発行したレシートには、軽減税率対象品が明示され、税率ごとに金額が集計されています。
企業、事業者の経理においては、「区分記載請求書等保存方式」が採用され、
請求書や帳簿に、従来からの
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・取引の対価の額
に加え、
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
を記載する必要があります。
もし入手したレシート(領収証)や請求書に記載漏れがあれば、自分たちで記載しておく必要があります。
一手間増えますが、必要事項の記載があるか、ご確認下さい。