国税庁は、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂しました。
いくつかの事例が追加されています。
- みりん、料理酒、調味料の販売
- 炭酸ガスの販売
- キャラクターを印刷したお菓子の缶詰等
- 桐の箱の容器
- 割り箸を付帯した弁当、ストローを付帯した飲料等
- 飲用後に回収される空びん
- 製作物供給契約による飲食料品譲渡等の取扱い
- 販売奨励金
- 自動販売機の手数料
- 物流センターの使用料(センターフィー)
- 屋台での飲食料品の提供
- 従業員専用のバックヤードで飲食する場合
- セット商品のうち一部を店内飲食する場合
- 合意等の範囲
- 食品と非売品のおもちゃの一括譲渡
- 販促品付きペットボトル飲料
- 特定の飲食料品を購入した際にレジで配布される販促品
- 食品と食品以外の資産の仕入れに共通して要した付随費用
- 一体資産に含まれる食品に係る部分の割合の売価による判定
- ホテルに対して販売する新聞
- 紙の新聞と電子版の新聞のセット販売
- 年間契約の区分記載請求書
一例を挙げますと、
遊園地・テーマパークで、食べ歩きをする場合は8%、テーブルに着くと10%
ハンバーガー店でセット品を購入する際、ジュースだけ店内で飲み、ハンバーガーを持ち帰る場合、全体が10%
新聞の紙と電子版のセット販売は、金額を区分し、紙の部分は8%、電子版は10%
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」は、問い合わせがあった事例などを基に、かなり細かく掲載しています。
一読し、自社に該当しそうな事例がないか確認して、取り扱いを誤らないようにしましょう。