国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、どのような場合に、印紙の貼付が必要か、
いくらになるか、について、ご確認下さい。
国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、どのような場合に、印紙の貼付が必要か、
いくらになるか、について、ご確認下さい。