【厚労省】2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。
2020年4月から、社会保険、労働保険に関する一部手続きについて、特定の法人は、電子申請が義務化されます。
特定の法人とは、
- 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
- 相互会社
- 投資法人
- 特定目的会社
一部手続きとは、
<健康保険、厚生年金保険>
- 被保険者報酬月額算定基礎届
- 被保険者報酬月額変更届
- 被保険者賞与支払届
<労働保険>
継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する
- 年度更新に関する申告書
- 増加概算保険料申告書
<雇用保険>
- 被保険者資格取得届
- 被保険者資格喪失届
- 被保険者転勤届
- ⾼年齢雇用継続給付支給申請
- 育児休業給付支給申請
該当する法人は、義務化までに準備を進めましょう。