【国税庁】結婚・子育て資金、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましを公表

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【国税庁】父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

【国税庁】祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

国税庁から「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」

及び「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」が、公表されました。

前者は、2015年(平成27年)から、後者は、2013年(平成25年)から始まった制度です。

前者は、20歳から50歳までの人が、父母や祖父母など直系尊属から、

結婚・子育て資金について、金融機関に口座を開設するなどをした上で、

1,000万円まで贈与を受けた場合には、贈与税が非課税となります。

期間は、2015年(平成27年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までです。

後者は、30歳未満の人が、祖父母など直系尊属から、教育資金について、

金融機関に口座を開設するなどをした上で、1,500万円まで贈与を受けた場合には、贈与税が非課税となります。

期間は、2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。