【日経】返戻50%超は経費算入制限 節税保険で国税庁が新ルール
【電子政府の総合窓口】「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について
国税庁が、定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する、基本通達の改正案を公表し、意見公募にかけています。
意見公募は5月10日までです。
保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、
払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、
損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。
なお、この取扱いは、意見募集が終わって発遣された以後の契約について適用し、それ以前の契約には適用されません。
詳細は、リンク先をご覧下さい。