【国税庁】土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

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【国税庁】土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

平成31年(2019年)度の税制改正により、

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減は、

平成33年(2021年)3月31日まで2年延長され、

住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記の税率の軽減、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減は、

平成32年(2020年)3月31日までとなりました。

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減:2.0%→1.5%

住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減:0.4%→0.015%

住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減:2.0%→0.3%

住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減:0.4%→0.1%