相続に関するルールが大きく変わります。
項目によって適用時期が異なります。
政府広報オンラインには、図解入りで分かりやすくまとめたパンフレットが掲載されていますので、ご覧下さい。
1.配偶者居住権の創設(2020年4月1日~)
配偶者が、亡くなった人が所有していた家に居住していた場合には、
無償で居住し続けることができ、その他の財産も取得することが出来るようになります。
2.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2020年4月1日~)
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等があった場合に、
遺産分割の際、その贈与等は反映されず、配偶者は他の財産を取得できるようになります。
3.預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日~)
遺産分割が終わっていなくても、一定割合の払い戻しが出来るようになります。
4.自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日~)
自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
5.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日~)
法務局における自筆証書遺言の保管が出来るようになります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。