【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要
連合総研が実施した調査によれば、従業員100人未満の中小企業で働く4人に1人が、過去1年間で年次有給休暇(年休)を全く取得しなかったそうです。
働き方改革関連法案が成立し、来年(2019年)4月1日以降、
年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間を取得させる義務が、企業に生じます。
まず、各企業は、従業員の有給休暇取得状況を把握した上で、有給休暇取得促進の対策をご検討下さい。