父親の死亡時に、母親の相続分を特定の子(相続人)に無償譲渡した場合は、「贈与」に該当する、との最高裁判決が出ました。
これにより、母親死亡時には、無償譲渡を受けなかった他の子は、無償譲渡を受けた特定の子に対し、遺留分の請求が認められることになります。
今回の裁判で、「財産は遺産分割後に父親から直接相続した。母親からの贈与ではない」という主張は認められませんでした。
「贈与」と認定されると、贈与税の納付が必要となりますので、ご注意下さい。
父親の死亡時に、母親の相続分を特定の子(相続人)に無償譲渡した場合は、「贈与」に該当する、との最高裁判決が出ました。
これにより、母親死亡時には、無償譲渡を受けなかった他の子は、無償譲渡を受けた特定の子に対し、遺留分の請求が認められることになります。
今回の裁判で、「財産は遺産分割後に父親から直接相続した。母親からの贈与ではない」という主張は認められませんでした。
「贈与」と認定されると、贈与税の納付が必要となりますので、ご注意下さい。