平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
そして、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除の適用を受けることが出来なくなりました。
これらの改正に伴い、給与所得者の配偶者控除等申告書等や源泉徴収簿の様式が変更されました。
年末調整を行う際にはご留意下さい。
これらの改正店を盛り込んだ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が、公開されています。
年末調整担当者は、是非一読して、年末調整業務に臨んで下さい。